香港のご家族・ご友人にEMS(国際スピード郵便)で荷物を送りたい!
しかし送り方がよく分からない・・・そんな不安をお持ちではありませんか?
安心して下さい。
「手順どおりに進めるだけで、簡単にEMSで香港へ荷物発送が完結できます」
これまで5,000以上の海外発送の経験を元に、分かりやすく解説します。
香港以外に(国際スピード郵便)を送る場合はこちら
1)EMS(国際スピード郵便)伝票(ラベル)を入手する
先に梱包してしまうと、内容物の種類や数量がわからなくなる可能性があるので先に伝票を入手。
EMSラベルには下記の2種類あります。
●書籍や書類を送るときに使うEMS書類用ラベル
●食料品や衣類など物品全般を送るときに使うEMS物品用ラベル
どちらのEMSラベルも郵便局の窓口で直接入手する事が可能です。
平日に郵便局に行くことが難しい場合は、ゆうゆう窓口を利用すると、平日の夜遅い時間や土日祝日などでも窓口でEMSラベルを入手できます。
郵便局で直接ラベルを入手するメリット
窓口の職員さんがEMSの知識を持っていると、EMSラベルの書き方や、サービスを利用する際の注意点についてアドバイスをもらえる場合があります。
職員さんに直接対応してもらえることで、トラブル等を未然に防ぐことができます。
EMSの発送に慣れていない場合は、大きな郵便局に直接行ってラベルを入手することをお勧めします。
[注意]
・EMSラベルはコンビニ(ローソンやセブンイレブンなど)で入手することはできません。
・簡易郵便局(小規模な郵便局)では海外郵便サービスを取り扱っていない場合があります。その場合はEMSラベルも入手できません。
2)香港への輸出規制品を確認する(香港に送れない物を入れてしまわないように)
項目名
禁止物品・条件付許容物品の区分
詳細
フィルム、セルロイド
禁止物品
引火しやすいフィルム、原料セルロイド又はセルロイド製品
ライター等
禁止物品
エアゾール、ブタンガス使用のライター及び再装てん用のブタンガス
偽造の貨幣等
禁止物品
偽造又は変造の貨幣及び銀行券。偽造変造用の器具及び原版
金貸業者の回状
禁止物品
金貸業者の回状
公序に反する物品
禁止物品
名あて地の法令(Sedition Ordinance 1938)に照らし、反乱を挑発すると認められた物品
広告
禁止物品
違法な活動に関する広告、占いに関する広告
切手
禁止物品
偽造又は変造の切手。偽造又は変造切手を貼付した物品
弾薬、マッチ
禁止物品
マッチ、信管、不爆発性の大砲用信管原料、携帯銃砲用の金属性の雷管、薬きょう及び実包
農薬
禁止物品
名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955)に掲げる一部の毒性農薬
爆発物
禁止物品
爆発性の物質及び危険な物質
反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ
禁止物品
名あて地の規則(Sedition Ordinance 1938)に掲げる反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ。
富くじ
禁止物品
富くじ券及び富くじに関する文書
たばこ
条件付許容物品
郵便物の送り状等にたばこの詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。
(※編集註:香港税務局(Customs and Excise Department)から、「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。)
ひげそり用ブラシ
条件付許容物品
ひげそり用ブラシは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
ダイヤモンドの原石
条件付許容物品
ダイヤモンドの原石は、名あて国の法令(Import and Export Ordinance (Chapter 60))及び付随する法律に基づき、工業貿易署の長官が発行した証明書がある場合に限り許される。
照会先:Non-Textiles Licensing Unit
Computers and General Licensing Branch
Trade and Industry Department
12/F, Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5557
ワクチン
条件付許容物品
ワクチンは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
軍需品
条件付許容物品
高性能な電子計算機、複合半導体からなる記憶装置、精巧な通信装置、暗号ソフトウエア、暗号装置、精密工作器械、軍事物品、化学兵器の原料物質、生物学薬剤、核兵器に関する物品、化学兵器、生物兵器などの名あて国の規則(Import and Export Regulations(Chapter 60G))に掲げられている軍需品は、工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。製品の分類に関する照会は、工業貿易署の関係部門に照会することができる。
照会先:Strategic Trade Controls Branch
Trade and Industry Department Tower
Room 516B, Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5575 or 2398 5587
酒精飲料
条件付許容物品
酒精飲料はその容器にアルコール度数が明確に記載されたラベルが貼付されているものでなければならない。郵便物の送り状等に当該酒精飲料の詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。
(※編集註:アルコール度数が気温摂氏20度において30度以上の酒精飲料については、香港税務局(Customs and Excise Department)から「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。)
植物
条件付許容物品
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、次の条件を満たしている場合に限り許される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
―消費目的の果物、野菜及び切り花を除く植物については、名あて国の法令(Plant (Importation and Pest Control) Ordinance (Chapter 207))に基づき、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する輸入許可証(import licences)及び日本で発行される植物検疫証明書がある場合に限り許される。
―絶滅危惧植物については、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、さらに漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。
―脱穀した又は脱穀してない及び精製した又は精製していない米については、さらに工業貿易署(Trade and Industry Department)が発行する輸入許可証(import licences)がある場合に限り許される。
薪材
条件付許容物品
薪材、チップ状又は小片状の木材、のこくず又は木くずは、名あて国の規則(Waste Disposal Ordinance(Chapter354))に基づき、汚染されておらず、再生、再利用できる場合を除き、環境保護署(Environmental Protection Department)の許可が必要になる。
照会先:Territorial Control Office
Environmental Protection Department
25/F, Southorn Centre
130 Hennessy Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel:(+852) 2755 5462
繊維、繊維製品
条件付許容物品
名宛国の法令(Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance, Cap. 586 (the Ordinance)に基づき、絶滅危惧動物の毛が含まれる織物や繊維については、送付前に香港の関係当局から所有に係る許可を得ること。さらに、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅰに掲載されている動物のものである場合は、香港の関係当局の輸入許可を得た後、本邦の関係当局が発行した輸出許可書を添付した上、差し出すこと。また、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅱ及びⅢに掲載されている動物のものである場合は、本邦の関係当局が発行した輸出許可証を添付すること。
照会先:Endangered Species Protection Division
Agriculture,Fisheries and Conservation Department
Cheung Sha Wan Government Offices
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
送信機器、トランシーバー
条件付許容物品
送信機器及びトランシーバーは、名あて国の関係機関(Office of the Telecommunications Authority)の輸入許可がある場合に限り許される。
照会先:Office of the Telecommunications Authority
29/F, Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2961 6672
塗料、ニス等
条件付許容物品
発火点が摂氏36度から66度までの、ペンキ、ニス、塗料及び類似の物品は、容積が4分の1ガロンを超えず、かつ、密閉した金属性の容器又はふたを完全に接合できる箱に納めなければ許されない。ブタンガス使用のライター及び装てん用のガスは、定められたとおり包装し、1個の郵便物に含まれるガスの全重量が180グラム未満の場合に限り許される。
動物性生産品
条件付許容物品
次に掲げる物品は、関係許可証等がある場合に限り許される。
―冷蔵及び冷凍肉(牛肉、羊肉、豚肉、子牛肉、子羊肉及び全ての臓物を含む。)並びに冷蔵及び冷凍の家きん肉(鶏、アヒル、ガチョウ及び七面鳥並びにそれらの一部を含む。)は、名あて国の法令(Reserved Commodities Ordinance (Chapter 296))に基づく輸入許可証(import licences)。
―名あて国の法令(Imported Game, Meat and Poultry Regulations (Chapter 132))により規制されている動物の死体並びに内臓及び臓物は、食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene)の事前許可。
―全ての哺乳類並びにその死体及び生産品は、名あて国の法令(Section 11 of the Rabies Regulation (Chapter 421))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可。
―さらに、絶滅危惧動物については、生死、その一部及び生産品であるかを問わず、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可証。
毒物
条件付許容物品
毒物は、名あて地の規則(Pharmacy and Poisons Ordinance 1937)で規定された資格を有する者にあてて、書留小形包装物で発送される場合に限り許される。
農薬、ペニシリン等
条件付許容物品
名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955 及びPenicillin and other substances Regulations 1957)に掲げられている一部の農薬、ペニシリン及びその他の抗生物質は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
武器
条件付許容物品
武器、武器の部分品は、名あて国の工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。
放射性物質、危険物
条件付許容物品
放射性物質、放射性物質を使った物品及び名あて地の規則(Dangerous Goods Ordinance 1956)に掲げる危険物は、関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
麻薬
条件付許容物品
医学上又は科学上の目的に使用されるあへん、モルヒネ、コカイン、その他の麻酔剤は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
無水酢酸
条件付許容物品
無水酢酸は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
項目名 | 禁止物品・条件付許容物品の区分 | 詳細 |
フィルム、セルロイド | 禁止物品 | 引火しやすいフィルム、原料セルロイド又はセルロイド製品 |
ライター等 | 禁止物品 | エアゾール、ブタンガス使用のライター及び再装てん用のブタンガス |
偽造の貨幣等 | 禁止物品 | 偽造又は変造の貨幣及び銀行券。偽造変造用の器具及び原版 |
金貸業者の回状 | 禁止物品 | 金貸業者の回状 |
公序に反する物品 | 禁止物品 | 名あて地の法令(Sedition Ordinance 1938)に照らし、反乱を挑発すると認められた物品 |
広告 | 禁止物品 | 違法な活動に関する広告、占いに関する広告 |
切手 | 禁止物品 | 偽造又は変造の切手。偽造又は変造切手を貼付した物品 |
弾薬、マッチ | 禁止物品 | マッチ、信管、不爆発性の大砲用信管原料、携帯銃砲用の金属性の雷管、薬きょう及び実包 |
農薬 | 禁止物品 | 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955)に掲げる一部の毒性農薬 |
爆発物 | 禁止物品 | 爆発性の物質及び危険な物質 |
反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ | 禁止物品 | 名あて地の規則(Sedition Ordinance 1938)に掲げる反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ。 |
富くじ | 禁止物品 | 富くじ券及び富くじに関する文書 |
たばこ | 条件付許容物品 | 郵便物の送り状等にたばこの詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。 (※編集註:香港税務局(Customs and Excise Department)から、「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。) |
ひげそり用ブラシ | 条件付許容物品 | ひげそり用ブラシは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
ダイヤモンドの原石 | 条件付許容物品 | ダイヤモンドの原石は、名あて国の法令(Import and Export Ordinance (Chapter 60))及び付随する法律に基づき、工業貿易署の長官が発行した証明書がある場合に限り許される。 照会先:Non-Textiles Licensing Unit Computers and General Licensing Branch Trade and Industry Department 12/F, Trade and Industry Department Tower 700 Nathan Road Kowloon HONG KONG Tel: (+852) 2398 5557 |
ワクチン | 条件付許容物品 | ワクチンは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
軍需品 | 条件付許容物品 | 高性能な電子計算機、複合半導体からなる記憶装置、精巧な通信装置、暗号ソフトウエア、暗号装置、精密工作器械、軍事物品、化学兵器の原料物質、生物学薬剤、核兵器に関する物品、化学兵器、生物兵器などの名あて国の規則(Import and Export Regulations(Chapter 60G))に掲げられている軍需品は、工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。製品の分類に関する照会は、工業貿易署の関係部門に照会することができる。 照会先:Strategic Trade Controls Branch Trade and Industry Department Tower Room 516B, Trade and Industry Department Tower 700 Nathan Road Kowloon HONG KONG Tel: (+852) 2398 5575 or 2398 5587 |
酒精飲料 | 条件付許容物品 | 酒精飲料はその容器にアルコール度数が明確に記載されたラベルが貼付されているものでなければならない。郵便物の送り状等に当該酒精飲料の詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。 (※編集註:アルコール度数が気温摂氏20度において30度以上の酒精飲料については、香港税務局(Customs and Excise Department)から「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。) |
植物 | 条件付許容物品 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) ―消費目的の果物、野菜及び切り花を除く植物については、名あて国の法令(Plant (Importation and Pest Control) Ordinance (Chapter 207))に基づき、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する輸入許可証(import licences)及び日本で発行される植物検疫証明書がある場合に限り許される。 ―絶滅危惧植物については、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、さらに漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。 ―脱穀した又は脱穀してない及び精製した又は精製していない米については、さらに工業貿易署(Trade and Industry Department)が発行する輸入許可証(import licences)がある場合に限り許される。 |
薪材 | 条件付許容物品 | 薪材、チップ状又は小片状の木材、のこくず又は木くずは、名あて国の規則(Waste Disposal Ordinance(Chapter354))に基づき、汚染されておらず、再生、再利用できる場合を除き、環境保護署(Environmental Protection Department)の許可が必要になる。 照会先:Territorial Control Office Environmental Protection Department 25/F, Southorn Centre 130 Hennessy Road Wan Chai HONG KONG Tel:(+852) 2755 5462 |
繊維、繊維製品 | 条件付許容物品 | 名宛国の法令(Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance, Cap. 586 (the Ordinance)に基づき、絶滅危惧動物の毛が含まれる織物や繊維については、送付前に香港の関係当局から所有に係る許可を得ること。さらに、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅰに掲載されている動物のものである場合は、香港の関係当局の輸入許可を得た後、本邦の関係当局が発行した輸出許可書を添付した上、差し出すこと。また、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅱ及びⅢに掲載されている動物のものである場合は、本邦の関係当局が発行した輸出許可証を添付すること。 照会先:Endangered Species Protection Division Agriculture,Fisheries and Conservation Department Cheung Sha Wan Government Offices 5/F, 303 Cheung Sha Wan Road Kowloon HONG KONG |
送信機器、トランシーバー | 条件付許容物品 | 送信機器及びトランシーバーは、名あて国の関係機関(Office of the Telecommunications Authority)の輸入許可がある場合に限り許される。 照会先:Office of the Telecommunications Authority 29/F, Wu Chung House 213 Queen’s Road East Wan Chai HONG KONG Tel: (+852) 2961 6672 |
塗料、ニス等 | 条件付許容物品 | 発火点が摂氏36度から66度までの、ペンキ、ニス、塗料及び類似の物品は、容積が4分の1ガロンを超えず、かつ、密閉した金属性の容器又はふたを完全に接合できる箱に納めなければ許されない。ブタンガス使用のライター及び装てん用のガスは、定められたとおり包装し、1個の郵便物に含まれるガスの全重量が180グラム未満の場合に限り許される。 |
動物性生産品 | 条件付許容物品 | 次に掲げる物品は、関係許可証等がある場合に限り許される。 ―冷蔵及び冷凍肉(牛肉、羊肉、豚肉、子牛肉、子羊肉及び全ての臓物を含む。)並びに冷蔵及び冷凍の家きん肉(鶏、アヒル、ガチョウ及び七面鳥並びにそれらの一部を含む。)は、名あて国の法令(Reserved Commodities Ordinance (Chapter 296))に基づく輸入許可証(import licences)。 ―名あて国の法令(Imported Game, Meat and Poultry Regulations (Chapter 132))により規制されている動物の死体並びに内臓及び臓物は、食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene)の事前許可。 ―全ての哺乳類並びにその死体及び生産品は、名あて国の法令(Section 11 of the Rabies Regulation (Chapter 421))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可。 ―さらに、絶滅危惧動物については、生死、その一部及び生産品であるかを問わず、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可証。 |
毒物 | 条件付許容物品 | 毒物は、名あて地の規則(Pharmacy and Poisons Ordinance 1937)で規定された資格を有する者にあてて、書留小形包装物で発送される場合に限り許される。 |
農薬、ペニシリン等 | 条件付許容物品 | 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955 及びPenicillin and other substances Regulations 1957)に掲げられている一部の農薬、ペニシリン及びその他の抗生物質は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
武器 | 条件付許容物品 | 武器、武器の部分品は、名あて国の工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。 |
放射性物質、危険物 | 条件付許容物品 | 放射性物質、放射性物質を使った物品及び名あて地の規則(Dangerous Goods Ordinance 1956)に掲げる危険物は、関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 | 条件付許容物品 | 医学上又は科学上の目的に使用されるあへん、モルヒネ、コカイン、その他の麻酔剤は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
無水酢酸 | 条件付許容物品 | 無水酢酸は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
3)送りたいものを一か所のまとめる
荷物の量をある程度事前に知る事で、適切なサイズで梱包できます。
500gまで
1,400円
600gまで
1,540円
700gまで
1,680円
800gまで
1,820円
900gまで
1,960円
1.0kgまで
2,100円
1.25kgまで
2,400円
1.5kgまで
2,700円
1.75kgまで
3,000円
2.0kgまで
3,300円
2.5kgまで
3,800円
3.0kgまで
4,300円
3.5kgまで
4,800円
4.0kgまで
5,300円
4.5kgまで
5,800円
5.0kgまで
6,300円
5.5kgまで
6,800円
6.0kgまで
7,300円
7.0kgまで
8,100円
8.0kgまで
8,900円
9.0kgまで
9,700円
10.0kgまで
10,500円
11.0kgまで
11,300円
12.0kgまで
12,100円
13.0kgまで
12,900円
14.0kgまで
13,700円
15.0kgまで
14,500円
16.0kgまで
15,300円
17.0kgまで
16,100円
18.0kgまで
16,900円
19.0kgまで
17,700円
20.0kgまで
18,500円
21.0kgまで
19,300円
22.0kgまで
20,100円
23.0kgまで
20,900円
24.0kgまで
21,700円
25.0kgまで
22,500円
26.0kgまで
23,300円
27.0kgまで
24,100円
28.0kgまで
24,900円
29.0kgまで
25,700円
30.0kgまで
26,500円
500gまで | 1,400円 | |
600gまで | 1,540円 | |
700gまで | 1,680円 | |
800gまで | 1,820円 | |
900gまで | 1,960円 | |
1.0kgまで | 2,100円 | |
1.25kgまで | 2,400円 | |
1.5kgまで | 2,700円 | |
1.75kgまで | 3,000円 | |
2.0kgまで | 3,300円 | |
2.5kgまで | 3,800円 | |
3.0kgまで | 4,300円 | |
3.5kgまで | 4,800円 | |
4.0kgまで | 5,300円 | |
4.5kgまで | 5,800円 | |
5.0kgまで | 6,300円 | |
5.5kgまで | 6,800円 | |
6.0kgまで | 7,300円 | |
7.0kgまで | 8,100円 | |
8.0kgまで | 8,900円 | |
9.0kgまで | 9,700円 | |
10.0kgまで | 10,500円 | |
11.0kgまで | 11,300円 | |
12.0kgまで | 12,100円 | |
13.0kgまで | 12,900円 | |
14.0kgまで | 13,700円 | |
15.0kgまで | 14,500円 | |
16.0kgまで | 15,300円 | |
17.0kgまで | 16,100円 | |
18.0kgまで | 16,900円 | |
19.0kgまで | 17,700円 | |
20.0kgまで | 18,500円 | |
21.0kgまで | 19,300円 | |
22.0kgまで | 20,100円 | |
23.0kgまで | 20,900円 | |
24.0kgまで | 21,700円 | |
25.0kgまで | 22,500円 | |
26.0kgまで | 23,300円 | |
27.0kgまで | 24,100円 | |
28.0kgまで | 24,900円 | |
29.0kgまで | 25,700円 | |
30.0kgまで | 26,500円 |
4)香港にEMSで送れる荷物のサイズ・重さの制限を確認する
※ 国ごとに梱包サイズの上限、重量の上限は異なります。
最大の長さ | 長さ+横周 | 重量(kgまで) |
1.5m以内 | 3.0m以内 | 30kgまで |
まず(A)の画像のように、箱の面の中で一番長い辺を測ります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
5)梱包する段ボールなどを準備する
(3)であらかじめ用意した荷物を入れるのに適したサイズ。
※段ボール箱で無くても送れますが、大切な荷物だと思いますので段ボール箱がお勧めです。
(4)で、確認した上限を超える場合は荷物を2つに分けて梱包する必要があります。
500gまで
1,400円
600gまで
1,540円
700gまで
1,680円
800gまで
1,820円
900gまで
1,960円
1.0kgまで
2,100円
1.25kgまで
2,400円
1.5kgまで
2,700円
1.75kgまで
3,000円
2.0kgまで
3,300円
2.5kgまで
3,800円
3.0kgまで
4,300円
3.5kgまで
4,800円
4.0kgまで
5,300円
4.5kgまで
5,800円
5.0kgまで
6,300円
5.5kgまで
6,800円
6.0kgまで
7,300円
7.0kgまで
8,100円
8.0kgまで
8,900円
9.0kgまで
9,700円
10.0kgまで
10,500円
11.0kgまで
11,300円
12.0kgまで
12,100円
13.0kgまで
12,900円
14.0kgまで
13,700円
15.0kgまで
14,500円
16.0kgまで
15,300円
17.0kgまで
16,100円
18.0kgまで
16,900円
19.0kgまで
17,700円
20.0kgまで
18,500円
21.0kgまで
19,300円
22.0kgまで
20,100円
23.0kgまで
20,900円
24.0kgまで
21,700円
25.0kgまで
22,500円
26.0kgまで
23,300円
27.0kgまで
24,100円
28.0kgまで
24,900円
29.0kgまで
25,700円
30.0kgまで
26,500円
500gまで | 1,400円 | |
600gまで | 1,540円 | |
700gまで | 1,680円 | |
800gまで | 1,820円 | |
900gまで | 1,960円 | |
1.0kgまで | 2,100円 | |
1.25kgまで | 2,400円 | |
1.5kgまで | 2,700円 | |
1.75kgまで | 3,000円 | |
2.0kgまで | 3,300円 | |
2.5kgまで | 3,800円 | |
3.0kgまで | 4,300円 | |
3.5kgまで | 4,800円 | |
4.0kgまで | 5,300円 | |
4.5kgまで | 5,800円 | |
5.0kgまで | 6,300円 | |
5.5kgまで | 6,800円 | |
6.0kgまで | 7,300円 | |
7.0kgまで | 8,100円 | |
8.0kgまで | 8,900円 | |
9.0kgまで | 9,700円 | |
10.0kgまで | 10,500円 | |
11.0kgまで | 11,300円 | |
12.0kgまで | 12,100円 | |
13.0kgまで | 12,900円 | |
14.0kgまで | 13,700円 | |
15.0kgまで | 14,500円 | |
16.0kgまで | 15,300円 | |
17.0kgまで | 16,100円 | |
18.0kgまで | 16,900円 | |
19.0kgまで | 17,700円 | |
20.0kgまで | 18,500円 | |
21.0kgまで | 19,300円 | |
22.0kgまで | 20,100円 | |
23.0kgまで | 20,900円 | |
24.0kgまで | 21,700円 | |
25.0kgまで | 22,500円 | |
26.0kgまで | 23,300円 | |
27.0kgまで | 24,100円 | |
28.0kgまで | 24,900円 | |
29.0kgまで | 25,700円 | |
30.0kgまで | 26,500円 |
6)荷物を詰めながら、品名ごとに数を数えメモする。
例)Tシャツ5、バッグ3、くつ2、ノート3、ズボン5、ペン12・・・など。
しっかりとテープを使って梱包する。
7)EMS伝票(ラベル)に宛名や必要事項を記入する。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号
-
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号
-
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号 -
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号 -
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
国番号(アイウエオ順) | |||
---|---|---|---|
国名 (日本語) | 国名 (英語) | 国番号 | 地域 |
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ |
シリア | Syria | 963 | アジア |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | アメリカ |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | アフリカ |
セントルシア | St. Lucia | 1 | アメリカ |
ソマリア | Somalia | 252 | アフリカ |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | オセアニア |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 | アメリカ |
タイ | Thailand | 66 | アジア |
台湾 | Taiwan | 886 | アジア |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | ヨーロッパ |
タンザニア | Tanzania | 255 | アフリカ |
チェコ | Czech | 420 | ヨーロッパ |
チャド | Chad | 235 | アフリカ |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | アフリカ |
中国 | China | 86 | アジア |
チュニジア | Tunisia | 216 | アフリカ |
チリ | Chile | 56 | アメリカ |
ツバル | Tuvalu | 688 | オセアニア |
デンマーク | Denmark | 45 | ヨーロッパ |
ドイツ | Germany | 49 | ヨーロッパ |
トーゴ | Togo | 228 | アフリカ |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | オセアニア |
ドミニカ | Dominica | 1 | アメリカ |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | アメリカ |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | ヨーロッパ |
トルコ | Turkey | 90 | ヨーロッパ |
トンガ | Tonga | 676 | オセアニア |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | アフリカ |
ナウル | Nauru | 674 | オセアニア |
ナミビア | Namibia | 264 | アフリカ |
ニウエ | Niue | 683 | オセアニア |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | アメリカ |
ニジェール | Niger | 227 | アフリカ |
日本 | Japan | 81 | アジア |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | オセアニア |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | オセアニア |
ネパール | Nepal | 977 | アジア |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | オセアニア |
ノルウェー | Norway | 47 | ヨーロッパ |
バーレーン | Bahrain | 973 | アジア |
ハイチ | Haiti | 509 | アメリカ |
パキスタン | Pakistan | 92 | アジア |
バチカン | Italy | 39 | ヨーロッパ |
パナマ | Panama | 507 | アメリカ |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | オセアニア |
バハマ | Bahamas | 1 | アメリカ |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | オセアニア |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | アメリカ |
パラオ | Palau | 680 | オセアニア |
パラグアイ | Paraguay | 595 | アメリカ |
バルバドス | Barbados | 1 | アメリカ |
ハワイ | Hawaii | 1 | オセアニア |
ハンガリー | Hungary | 36 | ヨーロッパ |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | アジア |
東ティモール | East Timor | 670 | アジア |
フィジー | Fiji | 679 | オセアニア |
フィリピン | Philippines | 63 | アジア |
フィンランド | Finland | 358 | ヨーロッパ |
ブータン | Bhutan | 975 | アジア |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | アメリカ |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | ヨーロッパ |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | アメリカ |
ブラジル | Brazil | 55 | アメリカ |
フランス | France | 33 | ヨーロッパ |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | アメリカ |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | オセアニア |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | ヨーロッパ |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | アフリカ |
ブルネイ | Brunei | 673 | アジア |
ブルンジ | Burundi | 257 | アフリカ |
ベトナム | Viet Nam | 84 | アジア |
ベナン | Benin | 229 | アフリカ |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | アメリカ |
ベラルーシ | Belarus | 375 | ヨーロッパ |
ベリーズ | Belize | 501 | アメリカ |
ペルー | Peru | 51 | アメリカ |
ベルギー | Belgium | 32 | ヨーロッパ |
ポーランド | Poland | 48 | ヨーロッパ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | ヨーロッパ |
ボツワナ | Botswana | 267 | アフリカ |
ボリビア | Bolivia | 591 | アメリカ |
ポルトガル | Portugal | 351 | ヨーロッパ |
香港 | Hong Kong | 852 | アジア |
ホンジュラス | Honduras | 504 | アメリカ |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | オセアニア |
マカオ | Macao | 853 | アジア |
マケドニア | Macedonia | 389 | ヨーロッパ |
マダガスカル | Madagascar | 261 | アフリカ |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | ヨーロッパ |
マラウイ | Malawi | 265 | アフリカ |
マリ | Mali | 223 | アフリカ |
マルタ | Malta | 356 | ヨーロッパ |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | アメリカ |
マレーシア | Malaysia | 60 | アジア |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | オセアニア |
南アフリカ | South Africa | 27 | アフリカ |
ミャンマー | Myanmar | 95 | アジア |
メキシコ | Mexico | 52 | アメリカ |
モーリシャス | Mauritius | 230 | アフリカ |
モーリタニア | Mauritania | 222 | アフリカ |
モザンビーク | Mozambique | 258 | アフリカ |
モナコ | Monaco | 377 | ヨーロッパ |
モルディブ | Maldives | 960 | アジア |
モルドバ | Moldova | 373 | ヨーロッパ |
モロッコ | Morocco | 212 | アフリカ |
モンゴル | Mongolia | 976 | アジア |
モンセラット | Montserrat | 1 | アメリカ |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | ヨーロッパ |
ヨルダン | Jordan | 962 | アジア |
ラオス | Laos | 856 | アジア |
ラトビア | Latvia | 371 | ヨーロッパ |
リトアニア | Lithuania | 370 | ヨーロッパ |
リビア | Libya | 218 | アフリカ |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | ヨーロッパ |
リベリア | Liberia | 231 | アフリカ |
ルーマニア | Romania | 40 | ヨーロッパ |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | ヨーロッパ |
ルワンダ | Rwanda | 250 | アフリカ |
レソト | Lesotho | 266 | アフリカ |
レバノン | Lebanon | 961 | アジア |
レユニオン | Reunion | 262 | アフリカ |
ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | ヨーロッパ |
あ行 | あ | 青のり | GREEN LAVER |
---|---|---|---|
味付け海苔 | FLAVORED LAVER | ||
あずき | RED BEANS | ||
甘栗 | BAKED CHESTNUTS | ||
あめ | CANDY (SWEETS) | ||
あられ | CRACKERS | ||
あんず | APRICOTS | ||
い | インスタントラーメン | INSTANT NOODLES | |
う | うどん | NOODLES MADE OF WHEAT FLOUR | |
うに | SEA URCHINS | ||
梅干 | PICKLED PLUMS | ||
か行 | か | かき餅 | RICE BISCUITS |
カステラ | SPONGE CAKE | ||
かつお節 | DRIED BONITO | ||
寒天 | AGAR-AGAR | ||
かんぴょう | DRIED GOURD SHAVINGS | ||
き | きなこ | PARCHED BEAN POWDER | |
きのこ | MUSHROOMS | ||
玉露 | REFINED GREEN TEA | ||
く | くるみ | WALNUTS | |
こ | 紅茶 | BLACK TEA | |
氷砂糖 | SUGAR CANDY | ||
こしょう | PEPPER | ||
粉ミルク | DRY MILK | ||
小麦粉 | FLOUR | ||
昆布 | TANGLE | ||
昆布茶 | SEAWEED TEA POWDER | ||
こんぺいとう | COMFITS | ||
さ行 | さ | 酒 | SAKE |
し | しいたけ | MUSHROOM | |
塩辛 | FISH SAUSE | ||
凍み豆腐 | FROZON BEAN CURD | ||
しょうが | GINGER | ||
しょう油 | SOY SAUCE | ||
す | スナック菓子 | SNACKS | |
するめ | DRIED CUTTLE FISH | ||
せ | せんべい | RICE CRACKERS | |
ぜんざい | SWEET SMALL BEAN SOUP | ||
そ | そうめん | NOODLES | |
即席しるこ | INSTANT SHIRUKO (RED BEANS) | ||
即席みそ汁 | INSTANT MISO SOUP | ||
そば | BUCKWHEAT VERMICELLI | ||
そばつゆ | SEASONING SOY SAUCE | ||
た行 | た | 大豆 | SOY BEANS |
たくあん | PICKELD RADISHES | ||
だしの素 (固形・粉末) | SOUP POWDER OR CUBES | ||
ち | 茶 | TEA | |
調味料 | SEASONING | ||
チョコレート | CHOCOLATE | ||
つ | 佃煮 | FOOD BOILED IN SOY SAUCE | |
漬物 | PICKLES | ||
と | 唐辛子 | RED PEPPER | |
な行 | に | にぼし | DRIED SMALL SARDINES |
の | 海苔 | LAVER | |
は行 | は | 番茶 | COARSE GREEN TEA |
ひ | ひじき | DRIED SEA WEED | |
ビスケット | BISCUITS | ||
ふ | ふりかけ | DRIED SEASONING POWDER | |
ほ | 干しあわび | DRIED ABALONE | |
干し芋 | DRIED SWEET POTATOES | ||
干し柿 | DRIED PERSIMMONS | ||
ま行 | み | みそ | MISO |
みそ漬け | FOOD PICKELD IN MISO | ||
みりん | SWEET SAKE | ||
も | もち | RICE CAKE | |
ら行 | り | 離乳食 | BABY FOODS |
れ | レトルト食品 (カレー) | RETORT FOOD (CURRY) | |
や行 | よ | ようかん | SWEET RED BEAN JELLY |
わ行 | わ | わかめ | SEAWEED |
わさび | GROUND WASABI HORSERADISH |
あ行 | あ | アスピリン | ASPIRIN |
---|---|---|---|
い | 胃散 | STOMACH POWDER | |
胃腸薬 | DIGESTIVE MEDICINE | ||
え | 栄養剤 | NOURISHMENT | |
か行 | か | 風邪薬 | COLD MEDICINE |
漢方薬 | CHINESE MEDICINE | ||
き | 強壮剤 | TONIC MEDICINE | |
け | 下剤 | LAXATIVES | |
解熱剤 | ANTIFEBRILE MEDICINE | ||
下痢止め | MEDICINE FOR DIARRHEA | ||
健胃剤 | PEPTICS | ||
こ | 抗生物質 | ANTIBIOTICS | |
こう薬 | PLASTERS | ||
さ行 | さ | 殺虫剤 | INSECTICIDES |
し | 湿布 | COMPRESSES | |
消毒剤 | DISINFECTANTS | ||
しょうのう | CHAMPHOR | ||
す | 睡眠薬 | SLEEPING PILLS | |
せ | 咳止め薬 | COUGH MEDICINE | |
た行 | ち | 鎮痛剤 | SEDATIVES |
つ | 頭痛薬 | HEADACHE MEDICINE | |
な行 | な | 軟こう | OINTMENT |
は行 | ひ | ビタミン剤 | VITAMINS |
へ | ペニシリン | PENICILLIN | |
ま行 | め | 目薬 | EYE LOTION |
あ行 | あ | アクセサリー | ACCESSORIES |
---|---|---|---|
い | イヤリング | EARRINGS | |
う | 腕時計 | WRIST WATCHES | |
お | 帯 | BELT FOR JAPANESE CLOTHES (KIMONO) | |
か行 | か | かんざし | HAIRPINS |
き | 着物 (和服) | KIMONO | |
く | くつ | SHOES | |
くつ下 | SOCKS | ||
け | 毛皮 | FURS | |
下駄 | WOODEN CLOGS | ||
こ | ゴム長ぐつ | RUBBER BOOTS | |
コート | COATS | ||
さ行 | さ | サンダル | SANDALS |
し | 下着 | UNDERWEAR | |
ジャケット | JACKETS | ||
数珠 | ROSARIES | ||
ショール | SHAWLS | ||
す | スニーカー | SNEAKERS | |
ズボン | PANTS | ||
スリッパ | SLIPPERS | ||
スーツ | SUITS | ||
せ | セーター | SWEATERS | |
た行 | た | 足袋 | TABI SOCKS |
て | Tシャツ | T-SHIRTS | |
手袋 | GLOVES | ||
と | トレーナー | SWEAT SHIRTS | |
な行 | ね | ネクタイ | NECKTIES |
は行 | は | 羽織 | HAORI COATS |
袴 | HAKAMA | ||
ハンカチ | HANDKERCHIEVES | ||
はんてん (綿入れ) | PADDED GARMENTS | ||
パジャマ | PAJAMAS | ||
ふ | 振袖 | LONG SLEEVED GARMENTS | |
ブレスレット | BRACELETS | ||
ブローチ | BROOCHES | ||
ほ | 帽子 | CAPS/HATS | |
ま行 | ま | マフラー | SCARVES (SCARFS) または MUFFLERS |
み | 水着 | SWIMSUITS | |
め | 眼鏡 | GLASSES | |
や行 | ゆ | 浴衣 | BATHROBES |
指輪 | RINGS | ||
わ行 | わ | ワイシャツ | SHIRTS |
あ行 | あ | アイブロウペンシル | EYEBROW PENCILS |
---|---|---|---|
アイライナー | EYELINERS | ||
アイロン | IRON | ||
アダプター | ADAPTER | ||
油絵具 | OIL COLORS | ||
編針 | KNITTING NEEDLES | ||
安全ピン | SAFETY PINS | ||
い | 色えんぴつ | COLOR PENCILS | |
う | うき | FLOATS | |
うちわ | ROUND FANS | ||
え | 絵 | PICTURES | |
絵具 | COLORS | ||
MD | MINI DISKS | ||
MDプレーヤー | MD PLAYERS | ||
鉛筆 | PENCILS | ||
お | 置物 | ORNAMENTS | |
お守り・お札 | TALISMANS | ||
おもり | WEIGHTS | ||
温度計 | THERMOMETERS | ||
オルゴール | MUSIC BOX | ||
か行 | か | 貝細工 | SHELL WORK |
鏡 | MIRRORS | ||
掛け軸 | SCROLL PAINTING | ||
紙おむつ | DISPOSABLE DIAPERS | ||
かみそり | RAZORS | ||
蚊帳 | MOSQUITO NETS | ||
かるた | PLAYING CARDS | ||
カレンダー | CALENDAR | ||
缶切り | CAN OPENERS | ||
く | くし | COMBS | |
釘抜き | NAIL PULLER | ||
クレヨン | CRAYONS | ||
口紅 | LIPSTICKS | ||
け | 携帯ストラップ | CELLULAR PHONE STRAPS | |
毛糸 | WOOLEN YARN | ||
化粧水 | SKIN LOTION | ||
こ | コンタクトレンズ | CONTACT LENS | |
コンタクトレンズ洗浄液 | CONTACT LENS CLEANSER | ||
コンタクトレンズ保存液 | SALINE SOLUTION FOR CONTACT LENS | ||
さ行 | さ | 財布 | WALLET |
し | 漆器 | LACQUER WARE | |
CD | COMPACT DISKS | ||
シャンプー | SHAMPOO | ||
浄水器 | WATER PURIFICATION APPLIANCE | ||
重箱 | NEST OF BOXES | ||
す | 水筒 | WATER FLASK | |
炊飯器 | RICE COOKER | ||
すずり | INK STONE | ||
スプーン | SPOONS | ||
墨 | INDIAN INK | ||
せ | 生理用品 | SANITARY NAPKINS | |
石けん | SOAP | ||
線香 | INCENSE STICKS | ||
扇子 | FOLDING FANS | ||
た行 | た | タバコ | CIGARETTES |
タオル | TOWELS | ||
ち | 茶道具 | TEA SETS | |
提灯 | PAPER LANTERNS | ||
つ | 爪切り | NAIL CLIPPERS | |
て | DVD | DIGITAL VERSATILE DISKS | |
デジタルカメラ | DIGITAL CAMERA | ||
電気コード | ELECTRIC CORDS | ||
と | 砥石 | GRINDSTONES | |
陶器 | CHINAWARE | ||
な行 | な | ナイフ | KNIVES |
に | 乳液 | MILKY LOTION | |
入浴剤 | BATH POWDER | ||
人形 | DOLLS | ||
ぬ | ぬいぐるみ | STUFFED DOLLS | |
は行 | は | 灰皿 | ASHTRAYS |
羽子板 | BATTLEDORES | ||
はし | CHOPSTICKS | ||
歯ブラシ | TOOTHBRUSH | ||
パソコン | PERSONAL COMPUTERS | ||
ひ | ビデオテープ | VIDEO TAPES | |
ふ | ファンデーション | FOUNDATION | |
フィルム | FILMS | ||
筆 | WRITING BRUSHES | ||
フロッピーディスク | FLOPPY DISKS | ||
分配器 | SPLITTERS | ||
へ | へちま | SPOONGE GURDS | |
変圧器 | TRANSFORMERS | ||
ほ | 包丁 | KNIVES | |
望遠鏡 | TELESCOPES | ||
ま行 | ま | マウス | MOUSE |
まくら | PILLOWS | ||
マスカラ | MASCARA | ||
も | もぐさ | MOXA | |
や行 | や | やすり | やすり |
ら行 | り | 料理器具 | KITCHEN TOOLS |
リンス | RINSE | ||
れ | レコード | RECORDS | |
ろ | ローソク | CANDLES | |
わ行 | わ | 椀 | WOODEN BOWLS |
あ行 | あ | アルバム | ALBUMS |
---|---|---|---|
い | 遺骨 | ASHES | |
委任状 | PROXIES | ||
位牌 | MORTUARY TABLETS | ||
か行 | か | 楽譜 | MUSIC SCORES |
さ行 | さ | 雑誌 | MAGAZINES |
し | 辞書 | DICTIONARY | |
写真 | PHOTOS | ||
書籍 | BOOKS | ||
書類 | DOCUMENTS | ||
証明書 | CERTIFICATIONS | ||
新聞 | NEWSPAPERS | ||
た行 | つ | 通信教育用テキスト | TEXTS FOR CORRESPONDENCE COURSE |
ま行 | ま | まんが雑誌 | CARTOON MAGAZINES |
み | 身分証明書 | IDENTIFICATION CARDS | |
め | 免状 | DIPLOMAS |
集荷依頼の方法と対応
●初めてEMSを利用される方
●EMSの発送にまだ不安がある方
集荷専用電話番号からの電話依頼をおすすめします。
電話一本で指定した日時に自宅に集荷に来てもらえます。
お電話での集荷申込み
集荷専用電話番号 0800-0800-111 (固定電話・携帯電話ともに無料)
※集荷専用電話番号におかけいただき、集荷に伺う地域の郵便番号7ケタを押していただくことで担当郵便局におつなぎします。
※担当郵便局により集荷受付時間が異なります。あらかじめご了承ください。
あとは集荷されるだけ。伝票の控えを受け取ったら発送完了です
Web集荷サービスでの集荷申込み
ゆうびんIDを持っている場合
ゆうびんポータルからの集荷依頼が可能です。
ゆうびんIDを持っていない場合
集荷先情報入力画面で、下記の項目を入力し集荷依頼をしてください。
【集荷先情報入力画面で必要な入力項目】
|区分[個人 / 法人]
|電話番号
|お名前(個人名・企業名)(カナ)
|お名前(個人名・企業名)(漢字)
|部署名(企業の場合)
|担当者名(企業の場合)(カナ)
|担当者名(企業の場合)(漢字)
|メールアドレス[パソコン / 携帯]
|郵便番号
|住所[都道府県 / 市区町村 / 町域 / 丁目・番地・号 / 建物名・部屋番号]
Web集荷サービスを利用する際の注意事項
※Web集荷サービスのご利用に当たって、お申込みが可能な時間帯や集荷受付の締め切り時間をご確認ください。
※エリアによりインターネットでの集荷の申込みができない場合があります。この場合、お電話にてお申込みをしていただきますようお願いします。
※一部のエリアでは、インターネットで受付したご希望の時間帯に添えない場合があります。その場合には、インターネットでの受付後、郵便局よりご連絡させていただき調整させていただく場合があります。
※市町村合併等で住所が変更になったエリアから集荷申込みをされる場合は「新住所」のみの受付となっていますので、ご注意くださるようお願いいたします。こちらからお客さま情報の住所変更ができます。
郵便局に持ち込む方法
[1]発送する荷物を梱包してください。
サイズ|最大の長さ:1.5m以内 長さ+横周3.0m以内 重量:30kgまで
※書類の送付にご利用いただける専用の包装材が郵便局にあります。
■EMS封筒 [縦26.0cm×横35.0cm](50円)
■EMS封筒(マチ付) [縦30.0cm×横40.0cm](70円)
■インボイス納入袋 [縦12.0cm×横22.0cm](無料)
[2]最寄りの郵便局へ持ち込んでください。
[ゆうゆう窓口の検索]https://www.post.japanpost.jp/shiten_search/
これで香港へのEMS(国際スピード郵便:ems Hong Kong)の発送が完了しました。
荷物がなかなか届かない・・・
そんな時は追跡番号(tracking number)で追跡します
万が一、到着した荷物が破損していたり、荷物が届かず行方不明になった場合は損害賠償を請求できます。
損害賠償についての詳細はこちら
香港にEMS(国際スピード郵便)を送る際の注意したほうが良い事
- EMSを香港の郵便局窓口で交付を受けたい場合、次の郵便局のみ取り扱いがあります。
→郵政總局
→尖沙咀郵政局
→沙田中央郵政局
→ツェン灣郵政局 - 次に掲げる動物を包有するEMS(国際スピード郵便物)をあてることができる。ただし、受取人はあらかじめ名あて国の
関係当局(Agriculture, Fishers and Conservation)に対し、認可証の発行を申請する必要がある。
→蜜蜂、水ひる及び蚕
→害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
→生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの - クールEMSには、食物環境衞生署(Food and Environmental Hygiene Department)が認める原産地証明告知書を添付しなければならない。
- 香港では、基本的に輸入品に対し関税及び付加価値税(VAT)を課していません。(一部例外品があります。禁制品等をよくご確認ください。)
香港のEMS配達可能な対応地域例
香港全域
香港島
・中西区(中西區:Central & Western District)
・湾仔区(灣仔區:Wanchai District)
・東区(東區:Eastern District)
・南区(南區:Southern District)
九龍
・九龍城区(九龍城區:Kowloon City District)
・油尖旺区(油尖旺區:Yau Tsim Mong District/油麻地・尖沙咀・旺角から成る区)
・深水埗区(深水埗區:Sham Shui Po District)
・観塘区(觀塘區:Kwun Tong District)
・黄大仙区(黄大仙區:Wong Tai Sin District)
新界
・北区(北區:North District)
・西貢区(西貢區:Sai Kung District)
・沙田区(沙田區:Sha Tin District)
・大埔区(大埔區:Tai Po District)
・元朗区(元朗區:Yuen Long District)
・屯門区(屯門區:Tuen Mun District)
・荃湾区(荃灣區:Tsuen Wan District)
・葵青区(葵青區:Kwai Tsing District)
・離島区(離島區:Islands District)